妊娠・子育て

【出生後手続き】子どもが生まれたら必須の手続き5選!!

子どもが生まれると様々な手続きをしなければいけません。
基本的には、手続きを求めるような連絡もないので、自発的に手続きをしなければいけませんが、第一子の場合はそもそもどのような手続きが必要なのかわかりにくいところでもあります。
私も第一子が生まれてどのような手続きが必要なのかわからなかったので、一通り調べてやりました。

今回は出産後必ず必要な手続きについて経験をもとにまとめていきます!

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出張所よりも役所本庁舎での手続きがおすすめ

地方の場合はあまりよくわかりませんが、東京都の場合は、区役所は本庁舎があって地域に出張所があるという組織関係が多いと思います。

自治体によっても異なると思いますが、出産後の手続きについては、本庁舎のような大きいところで行うと、1度で手続きが済むので楽です。
私が住む自治体では出張所で手続きを行うと、1度で済まなかったり、後日郵送で別の書類を送ったりなど手間が多くなってしまうとの事だったので、本庁舎で手続きをしました。

本庁舎で行うと次はあそこ、次はあっちというようにたらい回しされているうちに全ての手続きが終わったので、非常に楽でしたよ~

ということで実際に役所で必要だった手続きについて次で解説していきます。

①出生届

当然やらなきゃいけないのが、「出生届」です。
法律上では、生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に届出をしなければいけません。
14日以降に届け出ても受理されますが、場合によっては裁判所から過料を求められる可能性もあるので、必ず期限内に行いましょう。

この出生届は、病院でもらいました。
基本的には病院でもらえるはずですが、「病院によっては役所からもらってきて下さい」と言われることもあるそうです。

なぜ病院でもらうかというと、出生届は、「出生証明書」というものが一緒になっています。
この出生証明書には、分娩した病院の意思や助産師が記入する部分あるため、病院で用意していることが一般的なようです。
この出生証明書欄に記入がない場合は、受理されないので、必ず病院で書いてもらう必要があります。

出生届をする際には以下のようなものが必要でした。

必要書類

  1. 出生届(記入した用紙)
  2. 母子手帳
  3. 出生届に押印した印鑑(訂正がある場合は必要)
  4. その他自治体によって異なる場合があります

②健康保険

健康保険の手続きは、扶養者が「国民健康保険」か、「会社等で加入している健康保険」かによって異なります。
会社等で加入している健康保険の場合は、役所では手続きできないため、出産した旨を会社に伝えて、加入の手続きをしてもらいましょう。
役所で健康保険の手続きをできるのは、自営業者等が加入する「国民健康保険の場合」のみです。

加入の手続きをした後、後日月割の健康保険料の請求が来ます。
健康保険証自体は即日発行してもらえました。

会社等で加入している健康保険の場合は、手続きをしてから保険証が発行されるまでに時間がかかるので、早めに手続きを行いましょう。

国民健康保険の手続きの際には以下の様なものが必要でした。

必要書類

  1. 扶養者となる者の身分証明書・保険証

③乳児医療証

乳児医療証と呼ばれるものがあります。
自治体によっては「小児医療費助成事業」等、別の名称で呼ばれることもあります。

これは健康保険を使用した場合、病院での自己負担分が3割となりますが、子どもが病気などで病院を受診した際にこの「乳児医療証」を持っていると、その自己負担分を補助してくれる制度です。
自治体が自己負担分を補助してくれるため、実質、病院での治療が0円となるのです!
(保険適用外の治療などについては対象となりません)

この乳児医療証の手続きは役所にいけば教えてもらえるはずですが、知らずに手続きをしないと大きく損をするので、必ず行いましょう!
私の場合は、国民健康保険&出生届と同時の申請だったため、乳児医療証は即日発行されました。
会社等で加入している健康保険の場合は、健康保険証が届いてからの手続きになると思うので、若干遅くなると思います。
(自治体によっても異なると思いますので、自治体に確認するとよいでしょう)

必要書類

  1. 印鑑
  2. 子どもの保険証(私の場合は国保でかつ、出生届と同時申請だったため不要でした)
  3. 自治体によっては所得の証明書類
  4. その他自治体によって異なる場合があります

④児童手当

国の政策のうち、「児童手当」というものがあります。
0歳から中学生までの間に子ども一人につき5,000~15,000円を毎月支給してくれるという制度です。

支給額は、親の所得や子どもの数・年齢等によって上下します。
こちらも手続きをしなければもらえないので、忘れずに手続きをしましょう。
児童手当を受け取る者は世帯主ではなく、扶養者のうち「所得が高い方」となるので、手続きの際には気を付けましょう。

ちなみにこの児童手当は支給が決定したときから支給開始となるため、手続きが遅くなれば遅くなるほど、もらえる時期が遅くなり、その分損になるので、できるだけ早めに手続きを行いましょう~

必要書類

  1. 印鑑
  2. 請求者の身分証
  3. 児童手当が入金される銀行口座わかる通帳等(必ず請求者名義)
  4. その他自治体によって異なる場合があります

注:児童手当が入金される銀行口座は必ず請求者(扶養者のうち所得が高い方)の口座でなければ手続きができません。

出産育児一時金

出産育児一時金は健康保険から支給されるもので、保険が効かない全額負担の出産費用を軽減する制度です。
基本的には、子どもが生まれた際に、42万円が支給されます。
(一部の医療機関で分娩した場合は、39万円)

これを受取るためには、いくつ方法があります。
それぞれ解説します。

直接支払制度

ほとんどの産院でこの制度に対応しています。
保険者(自治体や健康保険組合)が直接医療機関に42万円を支払うという制度です。

この制度を利用する場合は、医療機関でほとんど手続きをしてくれるので、こちらは特に手続きをする手間がありません。
あるとすると、出産後退院するまでの間にこの「直接支払制度」利用するか否かについての書類を書く程度です。

手間も一切かからず、42万円を引いた分娩費用や入院費用を支払うので、手間も省けますし、家計も圧迫しません!
面倒な手続きをしたくないよという方はこちらの制度を利用するのがおすすめです!

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合は、自分若しくは会社で手続きをしてもらいます。
国保の場合は、退院後、自分で住所地の役所に出産一時金支給の申請をします。
この場合は世帯主に支給され、申請から受け取るまで1~2ヶ月かかります。

会社等で加入している健康保険の場合は、加入している健康保険組合等によって手続き方法が異なりますので、勤務している会社に確認してみましょう。

直接支払制度を利用しない場合は、申請をする必要があるので手間もかかり、申請から受け取るまでに数か月の時差があるので、分娩入院費用も一時的に全額支払なければいけません。
しかし少なからずメリットがあります。

最近では「クレジットカード」で分娩費用等を支払うことができる病院が増えています。
そのため、分娩費用をクレジットカードで支払うことで、カードのポイントやマイルを貯めることができます。
後日出産一時金を受取ることができるので、クレジットカードで全額支払ってポイント分、得することになります。

家計に余裕がある場合には直接支払制度を利用しない方がお得なのです!

ただし色々な手間があるので、会社に言いづらい場合や、出産後バタバタして手続きできそうにもない場合には素直に直接支払制度を利用した方が、心身共に楽なので、無理のない方法を選びましょう~

まとめ

いかがだったでしょうか?
うちの場合は、予定日よりも早く生まれたので、準備がちゃんとできていなかったというのもあり、出産後非常にバタバタしていました。
そんな中、少なくとも今回紹介した手続きをしなければいけないので、非常に大変です。

出産後の奥さんは心身ともに疲れているので、できるところは旦那さんがやってあげると喜んでもらえると思いますよ~

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