ブログがちょっとしたお小遣い稼ぎになっているぷるぷる(@pluplu2)です
なんならブログ運営をメインで生きていきたいですが、なかなかそうもいきません…
私は会社員ではなく個人事業主として事業をしているのですが、個人事業主の場合はサラリーマンにはない手続きがあったりします。
フリーランスという言葉をよく聞くほど、最近は多様な働きが増えている昨今、今回は個人事業主になるときに避けては通れない手続きを3つを紹介します!
3選とは書いていますが、手続きをする場所は2か所だけです。
これから開業を考えている人のために、開業前に必須の手続きを場所別にご紹介します!
※最低限の手続きを当記事で紹介していますが、事業によっては別の手続きが必要になることもあります。
当記事で紹介している諸手続きその他に関しては、各手続先に問い合わせる等、自己責任でお願い致します。
税務署
税務署では、3つの必須手続きの内、2つの手続きをします。
1つ目が、「個人事業の開業届出」
2つ目が、「所得税の青色申告承認申請手続」
この2つの手続きを行います。
①個人事業の開業届出
こちらは事業を開始したときに所得税法の規定により義務付けられている手続きです。
事業を開始してから1ヶ月以内に、事業所・事務所がある納税地を管轄する税務署に提出しなければいけません。
届出をする際には、マイナンバーカード等のマイナンバーがわかるものと、本人確認資料を持参して税務署で手続きしましょう。
ちなみに申請書は、以下の国税庁のサイトからダウンロードできます。
もちろん税務署にも書類があるので、税務署で書いても大丈夫です。
(事前にダウンロードして、書類を作っていた方が、税務署での手続きがすぐに終わるので、おすすめです)
②所得税の青色申告承認申請手続
こちらの手続きは義務付けられているわけでないですが、個人事業主としては必ずやったほうがよい手続きです。
手続きは基本的に、①の「個人事業の開業届出」とセットで行いますので、同様の税務署に同時にできます。
届出の期限は「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」なので、多少余裕はありますが、同時にやった方が、面倒くさくないです。
こちらも以下の国税庁のサイトからダウンロード又は税務署で書類をもらえます。
「青色申告」という名称だけは聞いたことがあるという人は多いと思います。
一方で「青色申告」がどのような制度かまではわからないという人も多いと思います。
青色申告を簡単に説明すると、所得税の申告をする際に、収入(売上)から「最大65万円」控除することができます。
青色申告をしない場合は「白色申告」となりますが、その場合は基礎控除額の38万円しか控除されません。
27万円も控除される金額が違うので、やらないと損です。
青色申告をするためには、申告の際に「貸借対照表」や「損益計算書」を作成しなければいけないので、多少の簿記等の知識が必要なります。
ただ、それを上回るメリットがあるので、開業する場合は、青色申告をすることをおすすめします!
都・道・府・県税事務所
都道府県税事務所と書いていますが、
東京であれば、都税事務所
~県であれば、県税事務所
京都・大阪府であれば、府税事務所
北海道であれば、道税事務所
ということになります。
所得税は国税ですが、こちらは個人事業税という地方税になります。
地方税であるため、都道府県に納めることになります。
あまり都道府県税事務所というのはなじみがないかもしれませんが、土地や建物を所有している方は納める「固定資産税」も同様に都道府県税事務所が所掌の事務として行っています。
事業開始等申告書(名称が自治体によって異なります)
個人事業税に出す開業届の名称は、自治体によって異なります。
ちなみに事業開始等申告書という名称は、東京の個人事業税の届出の名称です。
こちらの届出は事業開始後15日以内にしなければなりません。
税務署に出す書類よりも厳しいです笑
ただ記載する内容は比較的簡単なので、安心してください。
こちらは都道府県の税に関するサイトでダウンロードできるはずです。
東京であれば、以下のURLからダウンロードできます。
手続きを忘れずに
サラリーマンの場合は、会社が給与計算や社会保険の手続きをしてくれましたが、個人事業主の場合はそうもいきません。
個人事業主の場合は、申告漏れなど、ミスが全て自分に返ってきますので、アンテナを常にはって、事業の妨げにならないように、やるべき手続きをしっかりとやりましょう~
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