私自身はお金を借りたことがないので、そんな経験はしたことがないのですが、ある日突然、昔借りていた金融機関等から「貸しているお金を全額支払わないと、給料や財産を差し押さえます」と言う旨の催告書が届いたという人の話を最近なぜかよく聞きます。
こんな催告書が届いても場合によっては支払う必要がないケースもあります。
そんな場合と、その対処法について今回はご紹介します
借金の時効
そもそも時効とは、一定期間その権利等を放置していた場合に一定の効果が生じるものです。
よく刑事ドラマ等で、「時効だからこの事件は捜査終了した」というシーンをよく見かけますが、これも同様に時効です。
権利や義務が消滅することから、「消滅時効」と法律上呼ばれています。
時効には消滅時効の他に、権利を取得することができる「取得時効」というものもありますが、今回は関係ないので説明しません。
今回の借金の場合は、貸している者と借りている者がその借金に対して一定期間何もしなかった場合には、その借金はなかったことになってしまいます。
借金の場合は、借入先によって時効の期間が異なります。
サラ金・貸金業者・銀行の場合
アコムやセコム等のサラ金・貸金業者から借りている場合は、原則として5年で消滅します。
個人の場合
友達や、知り合い等の個人(商売としてやっていない者)からお金を借りた場合には、10年で消滅します。
時効は何か起こると中断します!
一定期間が経過すると時効が成立すると上記で説明しましたが、必ずしもその期間が経過しただけでは成立しない場合もあります。
貸してる者または借りている者のどちらかが、その借金について存在していると認めるという行動をした時、時効が中断します。
その行動の具体例を挙げると、
・お金の返済をしたとき
・貸している者が「返せ」と相手に伝えたとき
等々
「中断」という言葉を使っていますが、時効が成立するまでの期間がストップし、また再開するというわけではなく、それまでの期間がリセットされるイメージの方がわかりやすいと思います。
例
例えば、アコム等の貸金業者から4年前にお金を借りたとします。
あと1年で時効が成立しますが、この時点で貸金業者から返済を求められると、時効は中断し4年という期間がリセットされます。
そのため改めて時効を成立させるには、中断した時点からまた5年経過しなければいけません。
また、借りてる人が貸金業者等にお金の返済等をした場合でも時効は中断します。
時効は黙っていても効果は生じない
時効が成立する期間が経過しても、なにもしなければ借金はまだなくなりません。
時効を「援用」することを相手方に伝えることで、初めて時効の効果が生じます。
援用とは簡単にいうと時効の効果を発生させることです。
つまり「時効を成立させますよー」ということを相手に伝えなければ、いつまでも借金はなくならないのです。
時効の援用を通知する時は内容証明がベスト!
何事もなく一定期間が経過し、時効が成立した時には、相手に通知をしなければいけません。
ただ多くのケースでは自分から時効の成立を積極的に通知するというよりかは、忘れた頃に貸金業者等から「〇月〇日までに全額支払わないと、給料や財産を差し押さえます」というような内容で催告書が届くようです。
時効が成立しているにもかかわらずこれに対して、支払う旨の意思表示をしてしまうと、時効を援用することが出来なくなってしまいますのでご注意ください。
時効が成立している状態でこのような催告書が来た場合には、必ず「内容証明郵便」で「時効を援用する旨の意思表示」をしましょう。
内容証明郵便は郵便局で行われているサービスで、郵送する手紙の内容が郵便局で記録されます。
これにより相手方に送った書面の内容が郵便局で記録されるので、時効を援用したことを証明することができます。
何でもない普通の郵便で、時効を援用する旨の意思表示をしてもどのような内容がいつ届いたか客観的に証明することが出来ないので、貸金業者が「そんなもの知らない」ととぼけられる可能性があります。
そのため、時効を援用する意思表示は必ず内容証明郵便でしましょう。
また内容証明郵便は、送付した書面の内容について記録されますが、いつ届いたかどうかについては記録されません。
そのため内容証明は、配達証明をつけて送付するのが一般的です。
自分で出来ない場合は専門家に頼むのも手です!
内容証明は電子でやる場合と、昔からの書面でやる方法があります。
書面で作成する場合は、一定の書き方で書かなければ、郵便局で受付をしてもらえない場合もあります。
また、どのように書いていいかわからない場合もあると思います。
その場合は、思い切って弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に頼むのも一つの手ですヨ!
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